COLUMN
【2026年】年収の壁で働き控えする前に|パートより「自分で稼ぐ」働き方を考える
働き方
2026.10.01
2026年分は、所得税がかかり始める年収が給与収入178万円まで上がり、社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」も見直されています。働き控えの前に、時間を増やすのではなく1時間あたりの収入を上げる働き方も考えてみましょう。
「年末が近づくと、シフトを減らしてほしいと言われる」
「扶養を外れたら損をすると聞いて、これ以上働けない」
「でも、パートの時給のままでは、この先の教育費が足りない」
パートで働く方にとって、「年収の壁」は毎年のように悩みの種です。2026年は制度の見直しが重なり、「結局いくらまで働けばいいの?」と混乱している方も多いのではないでしょうか。
本記事では、2026年の年収の壁の変更点を公的機関の情報で整理したうえで、「時間を増やす」以外の選択肢として、自分で稼ぐ働き方の考え方をご紹介します。
年収の壁とは?2026年は何が変わった?
年収の壁とは、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が生じ、手取りが減ることがある境目のことです。2026年は、税と社会保険の両方で見直しがありました。
| 壁 | 超えると起きること | 2026年の主な動き |
|---|---|---|
| 所得税の壁(以前の103万円) | 本人に所得税がかかる | 2026年分・2027年分は、給与収入178万円までは所得税がかからない計算に |
| 106万円の壁 | 勤務先の健康保険・厚生年金に加入する | 月額8.8万円の賃金要件が、2026年10月に撤廃される予定。週20時間以上などが基準に |
| 130万円の壁 | 配偶者の扶養から外れ、自分で保険料を払う | 2026年4月から、労働契約の内容で見込み年収を判定する取扱いに |
所得税の壁は、178万円まで上がった?
給与収入だけの方なら、2026年分と2027年分は178万円まで所得税がかからない計算です。財務省の令和8年度税制改正の大綱によると、基礎控除は合計所得金額489万円以下の方で104万円(本則62万円+特例42万円)、給与所得控除の最低保障額は74万円(69万円+特例5万円)になり、合わせると178万円になります。
国税庁によると、この改正は2026年分の所得税から適用され、2026年11月までの毎月の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で反映されます。なお、住民税は所得税とは別の基準です。
106万円の壁は、なくなる?
「106万円」という金額の基準はなくなる予定ですが、働く時間の基準は残ります。厚生労働省によると、月額8.8万円の賃金要件は2026年10月に撤廃される予定で、今後は週20時間以上働くことなどが勤務先の社会保険に加入する基準になります。企業規模の要件も、2027年10月から段階的に縮小されます。
130万円の壁は、どう変わった?
2026年4月から、パートなど給与収入の方の扶養の判定が、労働条件通知書などの労働契約の内容をもとに行われるようになりました。厚生労働省の事務連絡によると、契約上の時給・労働時間・日数から計算した年間収入の見込みが130万円未満であれば、あらかじめ見込みにくい残業代で一時的に超えても、扶養から外れにくくなります。
壁の内側で働き続けると、何が残る?
手取りの目減りは防げますが、「時間を切り売りする働き方」の上限も一緒に残ります。
壁を気にして働く時間を抑えると、収入は「時給×働ける時間」で頭打ちになります。子どもが大きくなって時間ができても、今度は「もっとシフトに入ってほしい」と言われ、自分の時間が減っていく。壁が上がっても、この構造そのものは変わりません。
元美容師で、3人の子どもを育てながら子ども優先で工場のパートをしていた受講生(匿名)は、パート先でかけられた一言にはっとしたと話しています。
パート先で「子どもが大きくなったら短時間パートじゃなくてフルパートでお願いね!」と言われ、はっとしました。《私はこの仕事をこの先ずっとやるのだろうか。美容の仕事は?私のやりたい事は?私の人生これで本当にいいのか?》
工場パートから転身した受講生(生徒の声より)
この受講生は、AGOスクールで技術と経営を学んで開業し、「収入はパート主婦のときより4倍ほどになりましたが働く時間は3分の1ほどになりました」と振り返っています。結果には個人差がありますが、時間を増やすのではなく、時間あたりの価値を上げるという発想の転換がよくわかる例です。
▶ 関連記事:小1の壁で仕事を辞める前にできること
「自分で稼ぐ」と、時間あたりの収入はどう変わる?
自分で価格を決められるため、同じ時間でも収入を大きく変えられる可能性があります。ただし、集客や経営も自分で担うことになります。
AGO講師の柴沼麻理加さんは、AGOに出会う前、アパレル、ママ、舞台アシスタントとして過ごしてきました。ご本人のVOICEでは、当時の働き方を次のように振り返っています。
仕事自体は好きでしたが、働いた時間に対して収入が比例しづらく、時間と収入の両面で効率の悪さを感じていました。
柴沼麻理加講師(VOICEより)
いまは新潟を拠点に全国へ出張しながら施術をし、自分でスケジュールを組みながら働いています。講師紹介ページでは、「止まっていたら、今のまま。悩みが変わらないのは、止まっている証拠です」と語っています。
長野県の小布施と長野市でサロン「Mysig」を開く吉水舞さんは、シングルマザーで、前職は事務職でした。いまの働き方を、こう話しています。
収入は会社員時代より増え、働き方は週3回程度。自分の時間が増えた分、お料理教室に参加したり、友人とランチに行ったりしています。
吉水舞さん(VOICEより)
AGOセラピストスクール代表の湯山先生は、「施術料は割引かない。高い受講料を払って身につけた技術だから」と話しています。時間あたりの収入を上げるには、技術に見合った価格をつけ、その価格で選ばれる力を身につけることが欠かせません。
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午前中だけで、どのくらいの収入を目指せる?
一例として、午前中に1枠・月10名なら、売上22万円・手元約20万円が目安の計算です。
AGOセラピストスクールで学ぶ「整顔」は、1時間程度で22,000円からの設定の施術です。整顔とは、「顔の歪みは身体の歪みの集大成」という考えのもと、全身約260個の関節に生じる歪みを整えることで、顔など見た目の印象を整えることを目指す手技です。AGOメソッドは、特に顎関節を含む顔の下半分のバランスを整えることに重点を置いた、やさしい手技です。
変化の感じ方には個人差があり、医療行為や治療ではありません。
| 項目 | 一例 |
|---|---|
| 施術料金 | 22,000円〜(1時間程度) |
| 働き方 | 午前中に1枠・月10名 |
| 月の売上 | 22万円 |
| 経費(自宅開業の場合) | 月々0円、利益率90%以上 |
| 手元に残る目安 | 約20万円 |
※金額は一例のシミュレーションです。実際の収入は地域や活動状況によって異なり、収入を保証するものではありません。
このくらいの収入になると、扶養の内側に収めることより、扶養を外れて自分で保険料を払っても手元に残る形をつくることが目標になります。開業したばかりで収入が少ないうちは、扶養のまま始める方法もあります。
▶ 関連記事:開業届後も配偶者の扶養に入れる?扶養のまま開業する要件と注意点
個人事業主になると、年収の壁の考え方は変わる?
変わります。パートの「給与収入」と、個人事業の「事業所得」では、税と扶養の計算のしかたが違います。
所得税の「178万円」は、給与所得控除を含めた給与収入の目安です。個人事業主には給与所得控除がないため、売上から必要経費を引いた所得に対して、基礎控除などを差し引いて計算します。また、「106万円の壁」は勤務先の社会保険の話なので、個人事業の収入には関係しません。
130万円の扶養の判定で、個人事業の収入をどう見るかは、配偶者が加入している健康保険によって扱いが異なります。開業前に、配偶者の勤務先の健康保険に確認しておくと安心です。
よくある質問
2026年から、パートは178万円まで働いても大丈夫?
所得税については、2026年分・2027年分は給与収入178万円までかからない計算です。ただし、社会保険の130万円の壁や、勤務先での社会保険加入の基準は別にあるため、税だけで判断しないようにしましょう。
パートを続けながら、セラピストの勉強はできる?
できます。AGOセラピストスクールは入校時期を定めておらず、受講生の約4割が副業からのスタートです。6ヶ月以内のデビューを目指し、在籍中に集客まで実践します。
扶養を外れたら、手取りは減る?
外れた直後は、自分で国民健康保険や国民年金の保険料を払うため、手取りが減る時期があります。保険料を払っても手元に残る収入を目指せるか、事前に計算しておくことが大切です。
未経験でも、自分で稼げるようになる?
受講生の99%が女性で、21歳から60代後半まで、未経験から学ぶ方が多くいます。修了後もフォローアップ(月1万円・税別)があり、約8割の方が継続しています。ただし、収入は活動の状況によって異なります。
まとめ:壁の高さより、時間の使い方を見直す
2026年は、所得税の壁が給与収入178万円に上がり、106万円の賃金要件の撤廃や130万円の判定方法の見直しも進んでいます。制度を知ったうえで、「壁の内側でどう働くか」だけでなく、「時間あたりの収入をどう上げるか」という視点を持つと、選べる働き方が広がります。
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参考情報
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 厚生労働省「「年収の壁」への対応」
- 厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」